遺言書の作成
遺言書は、その種類ごとにその作成方法が厳格に定められています。
音声の録音や、ビデオで収録したものは、遺言としての効力が認められません。
せっかく作成した遺言書もその作成方法等に不備があるために無効となることがあります。
遺言書の作成について簡単にポイントを説明いたしますが、実際の作成にあたっては司法書士・行政書士などの専門家に相談するなど、より正確に法律要件を理解する必要があります。
自筆証書遺言
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遺言の全文を自書する
内容は、意味がはっきりわかるように記載し、後日争いがおこらないように。
ただし、自室証書遺言に相続財産の目録を添付するときは、その目録については自書する必要はありません。第三者がパソコンで作成してもよいですし、不動産については登記事項証明書(登記簿)を、預貯金については通帳の写しを添付することもできます。財産目録を添付する場合はすべてのページ(両面に財産の記載がある場合は両面とも)に遺言者が署名押印しなければなりません。また自筆で記載された遺言本文と同じ用紙に財産目録を印刷等することは認められません。
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日付・氏名を自書する
日付は正確に、年月日を記載する。
- 押印する
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誤記の訂正
遺言書の記載を訂正する必要がある場合は、変更した場所を指示し、変更した旨を付記したうえ、特にそこに署名し、なおかつ、変更した場所に押印しなければなりません。
公正証書遺言
2人以上の証人立会いのもと、
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遺言者が自ら遺言の内容を口頭で公証人に伝える。
言葉の不自由な方等は、手話通訳や自書によることも可能です。
- 公証人が①の内容を筆記し遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させる。
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②の内容に間違いがなければ、遺言者及び証人が各自署名押印する。
遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
- 公証人が署名押印する。
- 遺言の原本は公証役場にて保管。