相続放棄とは
相続放棄とは、被相続の権利・義務のすべてを相続しない(引き継がない)ための手続きです。
相続放棄の意思を表明するだけでは足りず、一定期間内に家庭裁判所へ申述することが必要です。
相続の開始によって、相続人は、被相続人の権利・義務のすべてを引き継ぎます。
引き継ぐものには、不動産や預貯金といったプラスの財産だけでなく、借金や支払い義務のある金銭(代金や賠償金等)のマイナスの財産も含まれます。
マイナスの財産しかない、トータルでマイナスになる、など被相続人の権利・義務を引き継ぎたくない・引き継がない、というような場合には相続放棄することで引き継がないようにすることが可能です。
相続放棄するには
相続放棄は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
相続放棄は相続人のみがとれる手続きであり、被相続人の死亡前にあらかじめ放棄することはできません。
3ヶ月以内に相続放棄や後述する限定承認の手続きをとらなかった場合は、相続を承認したこととなりすべて引き継ぐこととなります(単純承認)。
また、3ヶ月以内であっても、相続財産の全部または一部を処分したときは、相続を承認したこととなります(単純承認)。
さらに、相続放棄をした後であっても、相続財産を私的に消費した場合などには相続を承認したこととなります(単純承認)。
相続放棄が可能な3ヶ月の期間は、「相続開始を知ったとき」から起算します。
必ずしも「被相続人が亡くなったとき」からではありません。
被相続人と長年音信不通であった場合や、請求が来てはじめて借金があることを知った場合など、「被相続人が亡くなったとき」から3ヶ月経過後でも相続放棄が認められる場合があります(一定の要件が必要ですので必ず認められるわけではありません)。
なお、相続放棄をすることで、マイナスの財産だけでなくプラスの財産(不動産や預貯金など)の相続も放棄することとなります。
「自宅はだけ相続してそのほかは放棄します」ということはできません。
限定承認とは
限定承認とは、プラスの財産の限度でマイナスの財産の返済をするという条件付きの承認です。
限定承認は、相続放棄と同じく相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てしなければなりません。
また相続人が複数の場合は全員でおこなわなければなりません。