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相続人

相続の手続きをすすめるにあたって、まずは誰が相続人となるのかを明らかにしなければなりません。

「だれが相続人となるのか?」については、民法という法律で次のように定められています。

  • 第1順位:子とその代襲相続人
  • 第2順位:直系尊属(親や祖父母などのことです)
  • 第3順位:兄弟姉妹とその代襲相続人
  • 代襲相続人・・・相続開始の時に相続人が死亡している場合などに、代わって相続する人。子の代襲相続人は孫や曾孫など。兄弟姉妹の代襲相続人はその子のみ。

ここで順位とは、第1順位に該当する方がいなければ第2順位の方が、第2順位に該当する方がいなければ第3順位の方が相続人となる、ということを意味します。そして、配偶者(夫・妻)はこれら相続人とともに常に相続人となります。

次に、具体的に該当する人物はだれなのか?を調査する必要があります。

この調査のために、被相続人の出生から死亡までの「戸(除)籍謄本」や「改正原戸籍謄本」等を取得する必要があります。

さらに、相続人となるべき方が死亡している場合や兄弟姉妹が相続人となる場合等には被相続人以外の方の出生から死亡までの「戸(除)籍謄本」や「改正原戸籍謄本」等を取得する必要があります。

このほかにも、相続人の調査のために多くの証明書類を取得しなければならない場合があります。

法律で定められた相続人以外の方が相続財産を承継する場合があります。

被相続人が相続人以外のかたに財産を遺す旨の遺言書をのこされていた場合等です。

このため相続人調査の際には、被相続人が遺言書をのこされていないかどうか、を調査する必要もあります。

※相続開始日によって上記と異なる取り扱いとなることがあります。

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相続分

民法には、「相続分」というものが定められています。

相続分とは、複数の相続人がいる場合の相続財産の分け前のことで、次のように定められています。

相続人が、

  • 子と配偶者のとき・・・子:2分の1、配偶者:2分の1
  • 配偶者と直系尊属のとき・・・配偶者:3分の2、直系尊属:3分の1
  • 配偶者と兄弟姉妹のとき・・・配偶者:4分の3、兄弟姉妹:4分の1

そして、

  • 子、直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合その各自の相続分は原則均等

ただし、

  • (例外1)直系尊属が複数・・・親等の最も近い者のみが相続人となる
  • (例外2)兄弟姉妹が複数・・・半血の兄弟姉妹の相続分は、全血の2分の1
  • (※半血の兄弟姉妹とは父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のこと)
    (※全血の兄弟姉妹とは父母の双方を同じくする兄弟姉妹のこと)

また、

  • 代襲相続人の相続分は被代襲者の相続分と同じ
  • 代襲相続人が複数いる場合は相続分の規定に従って各自の相続分が定まる

となる。

<具体例1>

相続の具体例1

甲男の死亡による相続

甲男と前妻A子との間に嫡出子乙男、後妻B子との間に嫡出子丙男とC子

甲男の相続人となるのは、B子・乙男・丙男・C子。各相続人の相続分は、B子6分の3、乙男・丙男・C子は各自6分の1。

前妻A子は離婚しているので相続人とはならない。

<具体例2>

相続の具体例2

甲男の死亡による相続

甲男は婚姻外でA子との間に乙男をもうけ認知、妻B子との間に嫡出子丙男とC子

甲男の相続人となるのは、B子・乙男・丙男・C子。各相続人の相続分は、B子30分の15、乙男・丙男・C子は各自30分の5。

<具体例3>

相続の具体例3

甲男の死亡による相続

甲男と妻A子との間に嫡出子乙男とB子がおり、B子は甲男の死亡前に死亡、B子には夫丙男との間に嫡出子C子と丁男

甲男の相続人となるのは、A子・乙男・C子・丁男。各相続人の相続分は、A子8分の4、乙男8分の2、C子・丁男は各自8分の1。

C子と丁男は代襲相続人。したがって、被代襲者B子が受けるべきであった相続分を分け合う。

<具体例4>

相続の具体例4

甲男の死亡による相続

甲男には配偶者A子がおり、乙男とB子は甲男の実親、丙男は甲男の兄弟、乙男は甲男の死亡前に死亡、C子は甲男の祖母

甲男の相続人となるのは、A子・B子。各相続人の相続分は、A子3分の2、B子3分の1。

C子は甲男の直系尊属であるが、最近親者であるB子が生存しているため相続人とはならない。

<具体例5>

相続の具体例5

甲男の死亡による相続

甲男には配偶者A子がおり、乙男は甲男の父母である丁男・B子間の嫡出子であり、丙男は丁男の後妻であるC子・丁男間の嫡出子、甲男には直系の血族はいない

甲男の相続人となるのは、A子・乙男・丙男。各相続人の相続分は、A子12分の9、乙男12分の2、丙男12分の1。

甲男には直系の血族がいないため、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる。乙男は甲男と父母の双方を同じくする全血の兄弟であるが、丙男は甲男と父のみを同じくする半血の兄弟であるため、丙男の相続分は乙男の2分の1となる。

なお、民法に定められている相続分は強制されるものではなく、遺産分割遺言書等によってこれとことなる相続分で相続すること(相続させること)も可能です。 したがって、被相続人が遺言書をのこされていないかどうか、を調査する必要があります。

※相続開始日によって上記と異なる取り扱いとなることがあります。

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