bg_entry_head
不動産名義変更-相続登記
相続により不動産を承継された方は、その不動産について自己名義への名義変更をすることができます(相続登記)。
名義変更をしないと、売却や不動産を担保にすることはできません。
また、名義を変更せずにいると、さらなる相続の発生などにより手続きが煩雑になったり、またトラブルになることもあります。
ですので、相続により不動産を承継された方は、すみやかに名義変更(相続登記)されることをお勧めいたします。
bg_entry_bottom
bg_entry_head
不動産名義変更(相続登記)の必要書類
名義変更(相続登記)には多くの書類が必要となります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍、原戸籍)
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票
- 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議による場合は遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書
- 遺言による場合は遺言書
※事案により上記以外の書類が必要となる場合があります。
bg_entry_bottom