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遺言書の効力

遺言書によって法的効果をもたらすことができるのは、法律で定められている事柄に限られます。

  • 相続に関する事項

    相続分の指定や遺産分割方法の指定など

  • 財産の処分に関する事項

    遺贈や信託など

  • 身分関係に関する事項

    認知など

以上の事項等が法的効果をもたらすことのできる遺言事項として定められています。

なお、法的効果はないけれども家族に対する気持ちや感謝の思いなどを遺言に書いておくことは何なら差し支えありません(=付言事項)。

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遺言書と遺留分

遺言書に記載された事項は、原則的にのこされた人を拘束します。

長年連れ添った配偶者も子どももいる人が「財産のすべては愛人に」などという遺言書をのこしたとしても、その遺言書に法律上の要件すべてが調っていれば法律的には有効です。

しかしながら、そんな内容の遺言書は社会通念上許されないものといえるのではないでしょうか。

こうした行き過ぎた遺言を抑制するため、「遺留分」という制度があります。

遺留分とは、一定の相続人が、相続に際して、法律上取得することを保障されている財産の一定の割合のことをいいます。

例えば、被相続人が財産を全部特定の人に遺贈したとしても、相続人は自分の遺留分の範囲で、その遺贈の効力をなくすことができます。なお、兄弟姉妹には遺留分は認められません。

遺留分が認められる場合のその割合は、

  • 直系尊属のみが相続人であるときは財産の3分の1
  • その他の場合には財産の2分の1

となります。

同順位の相続人が数人いる場合、あるいは配偶者と共同で相続する場合のそれぞれの遺留分は、遺留分割合に対する法定相続分の割合ということになります。

例えば、配偶者と子ども2人が相続人の場合の遺留分は、相続人全体に認められる遺留分が財産の2分の1、配偶者の法定相続分が2分の1、子どもの法定相続分がそれぞれ4分の1ですから、配偶者の遺留分が4分の1、子どもの遺留分がそれぞれ8分の1ということになります。

この遺留分は、相続放棄と違い、相続開始前、家庭裁判所の許可を得て放棄することができます。ただし、遺留分を放棄したからといって、相続ができなくなるわけではありません。本来であれば保障されるはずの一定割合の遺産相続が保障されないだけです。

すなわち、被相続人が遺産を全部特定の人に遺贈したとしても、その効力を否定することができなくなるということです。

なお、遺留分権利者の1人が放棄をしても他の遺留分権利者の遺留分が増えることはありません。

気をつけなければならないのは、遺留分が認められる相続人でも、何もしなくてもそれだけの財産が確保されるわけではないということです。

この制度はあくまで、侵害された遺留分があればその旨を主張することによって、侵害額に相当する金銭の支払いを受けることができるものです。自らの遺留分が侵害されていて、それを回復(侵害額を請求)しようと思ったら「遺留分侵害額請求権」を行使する必要があります。

この権利は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内(又は相続開始の時から10年以内)に行使することが必要となります。

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