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遺言書の活用

「遺産相続なんて一部の資産家だけの問題だ」と思っている方がいらっしゃるかもしれませんが、どんな家庭にも多少の違いはあれども財産は存在します。

その財産の配分を巡って、親族間で争いの起こることが決して少なくありません。

それまで仲のよかった身内が骨肉の争いを起こすようなことは、当人たちはもとより、財産をのこした本人にとっても悲しいことだと言わざるを得ないでしょう。

そうした悲劇を防止するためにも、遺言書はとても重要な働きをしてくれます。のこされるご家族のためにも遺言書を有効に活用してみましょう。

<ケース1>法定相続分とは異なる割合で財産を相続させたい

相続による財産の分配割合は法律により定められています(これを法定相続分といいます)が、法定相続分とは異なる相続分を遺言書により指定することが可能です。

また、特定の財産を特定の相続人に相続させる(自宅は長男に相続させる、など)といった内容の遺言書の作成も可能です。

(遺留分に関する規定は考慮しておかなければなりません)

<ケース2>法定相続人の一部だけに財産を相続させたい

法定相続人となるべきものは、被相続人との関係により順位が決まっています。事例のケースでは、妻と兄弟とで財産を相続することとなります。

この場合、妻に全財産を相続させる趣旨の遺言書を作成することですべての財産を妻にのこすことが可能です。

また、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、後になって請求されることもありません。

<ケース3>法定相続人ではない人に財産をのこしたい

事例のケースでは、妻と子が法定相続人であり、孫は相続人とはなりません(代襲相続人となる場合を除く)。

この場合、孫に遺贈する趣旨の遺言書を作成しておくことで、相続人ではない孫にも財産をのこすことが可能です。

(遺留分に関する規定は考慮しておかなければなりません)

遺言を活用できる場面は上記以外にもまだまだあります。

ぜひ一度ご相談ください。

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